会則

 
 
会則
 

第1条 名称 
 本会は「あおもり思春期研究会」と称する。 

第2条 目的
 (1)青森県内における思春期に関する問題の現状把握 
 (2)青森県内における性教育の普及・推進の協力 
 (3)青森県内における思春期の望まない妊娠および性感染症予防の調査・研究 
 (4)青森県内における思春期保健の連携・協働 

第3条 事業 
 第2条の目的を達成するために次のことを行う。 
 (1)例会(年2回)の開催(そのうち1回は総会とする) 
 (2)関連団体が行う講演会・研修会などの事業への支援・協力 
 (3)思春期関係者のネットワーク作り 
 (4)その他、本会の目的達成に必要な事業 

第4条 会員の構成
 本会の会員は次の2種とする。
 1)正会員:本会の設立趣旨に賛同する下記の者であり、会則を認めて会費を納入した者。
  (1)小学校・中学校・高等学校・大学(短大を含む)の教職員
  (2)教育関係者
  (3)PTA関係者
  (4)医師
  (5)看護師・助産師・保健師
  (6)警察関係者
  (7)その他、趣旨に賛同するもの
 2)賛助会員:本会の事業を賛助協力する者であり、会長が賛助会員として入会を認めた者。

第5条 会費
 本会の運営は、研究会の会費、研修会の参加費およびその他の援助金を持ってこれに充てる。
 会費は正会員年額3,000円、賛助会員年額10,000円とする。 

第6条 役員
 本会には世話人会をおき、その中から次の役員を選出する。 
 会長1名  副会長2名  会計監事2名   
 会長及び副会長は世話人会において互選し、総会において承認を得る。 
 世話人は会員の互選により選出し、総会において承認を得る。 
 会長は会を代表し会務を総理する。 
 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。 
 役員および世話人の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。 

第7条 総会
 本会は年1回総会を開催し、事業報告・会計報告・事業計画・その他必要な事項を審議・決定する。 
 また総会では役員の選出を行う。 
 総会は、会員の2分の1以上出席しなければ開会することができない。
 やむをえない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、
 他の会員を代理人として表決を委任することができる。
 この場合において、評決委任者は、その会議に出席したものとみなす。 

第8条 事務局
 本会事務局は青森県立保健大学におく 
 世話人の中で事務局(庶務・会計)を設置し、日常的な業務連絡・調整を行う。 
 
付則 この会則は平成18年5月20日より施行する。
付則 この会則改正は、平成19年5月13日より施行する。
付則 この会則改正は、平成22年6月20日より施行する。
付則 この会則改正は、平成23年7月2日より施行する。